公正証書遺言ができるまで

公正証書遺言をお勧めする一例

  • 遺言者は法定相続分と異なる配分をしたいとき
  • 遺産の種類や数が多いとき
  • 推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・親のとき
  • 自営業の場合

推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき

遺言が必要不可欠な場合

  • 息子の嫁
  • 内縁の配偶者
  • 第1順位ではない相続人(孫など)
  • 看病してくれた人(相続人以外)や団体
  • 公共団体への寄付(市町村)

あれば望ましい

  • 推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる
  • 推定相続人同士の仲が悪い
  • 先妻との間に子があり、後妻がいる
  • 1人で生活している未婚者
  • 愛人との間に子がいる

報酬額

公正証書遺言原案作成

363,000円(税込)

遺言執行者就任

1,100,000円(税込)

相談業務

8,800円(税込)2時間まで

延長料金

2,200円(税込)/30分

出張による相談

33,000円(税込)

無料相談

無料相談日(1時間まで無料)

公正証書遺言原案作成の場合、別途実費と公証人の手数料がかかります。
実費とは、戸籍謄本、除籍謄本などの必要な資料の収集、交通費などで3~5万円ほどです。
公証人の手数料は、相続人の人数、相続額、目的価額によって違います。

遺言執行者とは

遺言書の内容に沿って、必要な手続き・相続の手続きなどを行う者のことを指します。

相続財産目録を作成、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容の通り必要な一切の手続きを行います。

また、その権限をもちます。

遺言執行者は、遺言書に記載しておくことで、後々の混乱を防ぐことができます。

遺言執行者もお任せいただけます

親族(相続人)が遺言執行者となることも可能ではありますが、私どもの経験上、何かとトラブルの原因になることも多々ありますので、

公正証書遺言の原案を作成させていただいた流れから、私どもが遺言執行者となることが一般的で最もお勧めとなります。

なお、遺言執行者に万が一のことがあるといけませんので、証人と同じく2名指定することも併せてお勧めしています。

遺言執行者としてのご契約の際には・・

遺言執行者は遺言書に記載するだけで、その権限を持つことが法的に可能です。

私どもでは、親族の方、遺産を受けられる方と生前から面識を持つことで、よりスムーズで誰に取っても混乱のない相続が可能になると考えております。

是非、可能な限り、生前にご親族様と面談の機会をお作りください。