ーはじめにー終活の不安からご相談ください
終活と聞くと、中には良い印象を持たない方もいらっしゃるでしょう。
縁起が悪いとか、ウチに限って揉めるはずがないとお考えの方も多い様です。しかし、ご自身の想いを形にすることで、残された遺族を「戸惑いや要らぬ争い事」から守ることが出来ます。転ばぬ先の杖として、より円滑に粛々と事を運ぶには遺言書は必要です。
まずはエンディングノートから始めるのはいかがでしょうか。お気軽に終活からご相談ください。
縁・恩サポート 江野行政書士事務所
ー4つの安心ーコンシェルジュの様な頼れるパートナーとして
応対品質
20余年の某百貨店外商経験で培った懇切丁寧な応対、迅速な対応、どんな時も笑顔を心がけております。
聴き取る
ご相談者のお気持ちを汲み取り大切な想いを文章で表し公正証書遺言という形で残すお手伝いをします。
アシスト
大阪府委託事業のコーディネーター職という経験からご相談内容に合ったアドバイスを的確に行います。
終活から
遺言書と硬く考えず終活からご利用ください。ご両親の終活についてのご相談も多く寄せられています。
まるでコンシェルジュの様な、あなたの頼れるパートナーとなりたいと考えています。
こんなお悩みもご相談ください
ーこだわりー大切な人を笑顔にするための遺言書のお手伝い
弊所では、お作りした遺言書が原因で遺族が揉めたり、トラブルの原因になるような遺言書はお作りしません。
公正証書遺言とは、法的に効力のある遺言書で、相続時に起こりがちなトラブルを回避することが出来ます。
ー江野行政事務所のー公正証書遺言が出来るまで
- まずは終活からご相談ください。ご両親の終活についてのご相談も可能です。
- 個々に合せた的確なアドバイスをさせて頂きます。
- 遺産を相続するべき「相続人」の調査もお任せください。
- 遺族が揉めない為の遺留分を計算させて頂きます
- お話をじっくりお聞きし、ご相談者様の想いを汲み取り、遺言書原案を作成させて頂きます。
- 「証人2名」が必要ですが、行政書士2名による証人の手配も可能です。
- 公証役場での公証人による、「記載された遺言書に相違がないかの本人意思確認」が必要です。
- 公証人による「法的に有効な遺言書」が完成します。
- 公証役場で原本が保管されます。
- 耳が不自由などで筆談をご希望の際もお気軽にお申し付けください。
- お身体の都合などにより公証役場まで出向くことが困難な場合は、公証人に出張(有料)してもらう手続きも可能です。
ご自分で作る遺言書との違い
遺言書はご自身でも作れますが、何かと不安やトラブルがあります。
ご自身で作る場合と弊所サポートが入った場合を比較してみましたので参考になさってください。
ご自分で作る遺言書との違い
遺言書はご自身でも作れますが、何かと不安やトラブルがあります。
ご自身で作る場合と弊所サポートが入った場合を比較してみましたので参考になさってください。
記入方法の不備で無効になる可能性
書類を作るプロが原案を作成しますのでご安心ください。
想いを正式に伝えられない可能性
じっくりお話をお聞きし、想いを正式な形に残せる様に原案をお作りします。第三者に話すことで、ご自身の考えがまとまることもあります。
遺言書が発見されない(紛失、破棄、改ざん含む)可能性
公証役場にて保管されますので、紛失、破棄、改ざんの心配がありません。
必要な書類への不安
的確にサポートさせて頂きますのでご安心ください。また必要書類の手続き等もお任せください。
まだあるポイント
ご注意点(ご自分で作る遺言書の場合)
- 見つかってもすぐに遺言として効力を発揮しない
- 家庭裁判所で親族・関係者が集まって開封する必要がある
- 家庭裁判所が認めたもののみ有効となる
- 家庭裁判所の検認が必要
安心点(弊所サポートの場合)
- 相続の手続きもスムーズ
- 公正証書遺言は検認が不要(家庭裁判所に行かなくていい)
- 専門家という第三者が介入することにより粛々と事が進む
- 遺言執行者としての契約も可能
エンディングノートと遺言書の違い
エンディングノートと遺言書はどう違うのでしょうか。
大切な人に大切な想いを残すことに変わりはありません。
しかし、その役割は異なりますので一覧でご紹介させて頂きます。
エンディングノート
- 自分の気持ちを残したい
- 介護についての希望を記したい
- 延命治療について元気なうちに記したい
- 葬儀について希望がある
遺言書
- 相続人を記したい
- 遺産分割の方法を記したい
- 法的効力がある形式で残したい
- 相続財産の処分方法を記したい
終活はお若いうちに
エンディングノートとは、想いを残すことに使われます。
まだまだお若いうちに、介護が必要になった時の為に残したり、終活の上でのやりたいことを残したりと自由に書き綴って頂けます。
一方で遺言書は遺産について明確に記すものとなります。
難しい事や面倒な事は全てサポートさせて頂きますのでご安心ください。
終活はお若く元気なうちにされることをお勧めしています。
お気軽にお問い合わせください。06-6947-8055お問い合せ受付時間 :平日10:00 – 17:00
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